5日から地震被災住宅の公費解体受け付け

行政

 須賀川市は福島県沖地震により被災した家屋などについて、2次被害の防止や生活環境保全、市民生活の安全・安心の確保、被災者の生活再建支援を目的に、「被災家屋等の公費解体・撤去」を行う。
 対象となるのは市が発行したり災証明書で「半壊」以上と判定された個人所有の家屋(空き家は対象外)と、生活環境保全上支障があると市が判断した非住家(倉庫、蔵、大谷石・ブロック塀など)。
 非住家は「り災証明書」の判定を行っていないため、環境課職員や委託業者(有資格専門家)が現地確認を実施している。
 公費解体は損壊した被災家屋などの所有者の申請に基づき、市が所有者に代わり解体・撤去するもので、今月5日から5月31日まで環境課窓口カウンターで受け付ける。
 費用償還は被害判定を受けた家屋などについて、早急な解体・撤去を要するため、公費解体を待たずに、自ら費用負担して解体・撤去した所有者に対し、市が定める基準の範囲内で解体・撤去費用を償還する。
 費用償還は解体終了後の申請となり、今月5日から7月30日まで申請を受け付ける。
 公費解体と費用償還にはり災証明書、身分証明書の写し、被災家屋などの配置図や全部事項証明書、被災状況がわかる写真などが必要となる。
 ただし、り災証明書の判定(比重化の場合は現地確認実施)前に解体した場合は、被害状況や適用面積・発生廃棄物量の確認ができないため、公費解体・費用償還の対象には含まれない。
 また今年度の固定資産税当初課税スケジュールを例年と変更し、概ね全体的に2カ月延期する。納税通知書発送は7月1日、第1期納期限8月2日、第2期納期限は9月30日とし、第3期納期限(12月27日)と第4期納期限(来年2月28日)は変更なし。
 固定資産税に関する証明書交付と閲覧開始日は6月1日から、縦覧期間は同日から8月2日まで縦覧できる。