27日から地震一部損壊住宅修理支援受け付け

行政

 須賀川市は福島県沖地震一部損壊世帯の修理費用の一部を補助する「被災(一部損壊)住宅修理支援制度」の申請受け付けを27日から市役所2階ウルトラ会議室西側打ち合わせスペースで始める。
 修理対象となるのは日常生活に必要欠くことのできない部分で緊急に修理が必要となる、屋根、柱、梁、床などの基本部分、外部ドアや窓などの開口部、上下水道、給排気設備、電気、ガス、電話などの配管配線、トイレなどの衛生設備。
 市内在住で地震により一部損壊被害を受け20万円以上の修理費の支払いを完了した、自らの資力では修理できないと認められる世帯が対象となる。
 「資力に関する申出書」を基に、被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローンなどの個別事情を勘案して判断する。
 補助額は1世帯あたり10万円。補助金支給申請書、資力に関する申出書、借家の場合は所有者の同意書と所得証明書が必要で、市が発行するり災証明書、修理を実施したことを確認できる書類、施工前・施工中・施工後の写真、振込口座番号などが分かる通帳の写しなども添える。
 申請書類は受付窓口のほか、市ホームページからもダウンロード出来る。
 被災(一部損壊)住宅修理支援制度受け付け時間は午前9時から午後5時(正午~午後1時除く)。問い合わせは市建築住宅課(℡88―9151)まで。

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