県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・その他の地域における時短要請協力金)の早期支給分申請は25日まで県休業協力金事務局(福島市中町1―19、福島中町郵便局留)で受け付ける。提出が26日以降になる場合は、9月1日以降受け付け開始の「本申請」で申請する。
県は県内におけるコロナ感染急拡大を受けて、8月8日午後8時から9月1日午前5時まで県内飲食店に時短営業を要請した。
感染拡大防止協力金を早期に支払うことで、時短営業を早期に確実に行い、県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、感染拡大を防止する考え。
いわき市内を除く県内の接待を伴うまたは酒類を提供する飲食店に午後8時から翌午前5時までの営業自粛協力を求めている。
持ち帰り・デリバリー専門店、ネットカフェ・漫画喫茶、キッチンカー、ホテルや旅館など宿泊客のみに飲食を提供する店は対象外で、業種別ガイドラインを遵守し感染予防対策を講じていることが必要となる。
また通常午後8時までの営業の店舗も交付対象外で、時短営業は9月1日午前5時まで連続して実施することが求められる。
早期支給額は1日あたり2・5万円で14日分の35万円。早期支給を受けた場合も後日、必ず県時短要請協力金の本申請をする。
申請に必要な書類などは県ホームページを参照にする。持参または電子申請では受け付けず郵送のみ。簡易書留など郵便物の追跡ができる方法をとる。
問い合わせは県専用相談窓口県協力金コールセンター(℡024―521―8575)まで。