須賀川市は24日から地震で住宅被害を受けた市民を対象にり災証明書・被災証明書発行臨時申請窓口を市役所2階ウルトラ会議室に開設する。受け付けは午前9時から正午、午後1時から5時まで。
申請には被災状況がわかる写真(スマートフォン画像でも可)と修繕見積書が必要。
り災証明書は自己判定方式と被害調査による判定の2種類の申請手続きができる。
ただし自己判定で一部損壊と判定した場合、窓口で一部損壊証明書を交付するが、交付後に自己判定以上の判定があった場合は変更が出来ない。
調査日を指定して調査員が被災住宅を訪問して被害調査を受ける場合は、調査後に改めてり災証明書を郵送する。ある程度の時間がかかる場合もある。
被災証明書は地震で住宅以外の被災が対象で、保険申請などに使用する場合がある。代理申請する場合は委任状が必要となる。
証明書発行は窓口に来られない場合の郵送申請は受け付けるが、原則電話での受け付けは行わない。
問い合わせは市税務課固定資産税係(℡88―9125)まで。