須賀川市は今年3月に発生した県沖地震で住宅が被災した世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な最小限度の応急修理を支援する申し込みを今月30日まで受け付けている。
準半壊・半壊・中規模半壊のり災証明書が交付され、自らの資力では応急修理できない世帯(資力に関する申出書で市が判断)、または大規模半壊のり災証明書が交付された応急仮設住宅(民間借上住宅含む)などを利用しない、応急修理で被害を受けた住宅で生活が可能と見込まれるの全条件を満たす世帯が対象となる。
応急修理の限度額は準半壊で30万円、半壊以上59万5000円(ともに税込み)。
市建築住宅課か市ホームページからダウンロードできる手続書類を用意し申し込む。
全体の工事費が応急修理の限度額を超える金額分は自己負担となり、見積書審査結果によって対象外となる場合もある。
応急修理完了期限は12月31日まで。期限までに完了できない場合は市建築住宅課まで相談する。すでに修理が完了し、修理費用支払いが完了した場合は、制度対象外となる。
問い合わせは市建築住宅課指導企画係(℡ 0248-88-9151 )まで。