須賀川市は年間1人500円(ワンコイン)で万が一の事故に備える「市民交通災害共済」について、新年度の会員を受け付けている。町内会・区を通した申し込みは11日が締め切りとなるが、市民安全課窓口では継続して申し込みを受け付ける。
県内全13市で構成される相互扶助の共済制度で、須賀川市内に住所登録がある人であれば年齢に関わらず誰でも加入できる。
4月1日以前に市外に転出した場合は対象外となるが、それ以降に転出した場合は会員資格を失わず、事故に遭った場合の見舞金等も支払う。
共済期間は4月1日から翌年3月末までで、途中加入した場合も期間は変わらない。
見舞金は死亡した場合100万円、入院通院は日数に応じて支給し、最大は270日以上で30万円、4日以上でも2万円受けられる。重度障害見舞金は自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級で30万円を支給する。
自転車の交通事故も対象となるが、県自転車条例で加入義務化された自転車損害賠償保険ではない。
見舞金等の請求期間は交通事故による災害を受けた日から2年間で、見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は事故発生日から1年以内となる。
会員の故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反など)による交通事故や、天災など災害による事故の場合、国外での事故は見舞金等の支払い対象外となる。
今年度の加入者は2月末現在で1万9999人(前年度比1422人減)、見舞金は54件(同9件増)給付金額は291万円(同99万円増)となっている。
なお2年前までは町内会等に加入していない申し込み者に対し、翌年度の申し込み案内を郵送していたが、昨年度から郵送していないため注意が必要となる(対象者には事前に知らせている)。
問い合わせは市民安全課(℡ 0248-88-9128 )まで。











